株式会社 潤長Junchou Co., Ltd.
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日本の会社が従業員を雇用するときに必要な手続

会社を設立して従業員を雇う場合、社会保険、労働保険、税務など複数の手続が必要です。外国人を雇用する場合には、在留資格の確認や外国人雇用状況の届出なども追加されます。

日本の会社が従業員を雇用するときに必要な手続

1.会社設立後に行う主な手続

  • 法務局で会社設立登記
  • 税務署・都道府県税事務所・市区町村への法人設立関係届出
  • 年金事務所で健康保険・厚生年金の新規適用手続
  • 労働基準監督署で労働保険関係成立届等
  • ハローワークで雇用保険適用事業所設置届等

2.採用前に確認・準備する事項

  • 労働条件を明示した労働契約書・雇用契約書
  • 常時10人以上の労働者を使用する場合の就業規則
  • 時間外・休日労働を行う場合の36協定
  • 賃金台帳、出勤簿など労務管理体制
  • 給与支払事務所等の開設届出

外国人を雇用する場合

  • 在留カードで在留資格・就労可否を確認
  • 資格外活動許可が必要な働き方では許可内容を確認
  • 必要に応じて外国人向けの労働条件説明資料を準備

3.入社時の手続

  • 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労災保険は事業所の成立手続後、対象労働者に適用

外国人を雇用した場合

ハローワークへ外国人雇用状況届出を行い、氏名、在留資格、在留期間など必要事項を届け出ます。

4.雇用後に継続して行うこと

毎月の給与計算、源泉所得税、社会保険料の控除・納付、住民税の特別徴収などを行います。外国人従業員については、在留資格や在留期間の更新状況も継続して確認します。

5.年度ごとの手続

給与支払報告書、法定調書、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届など、毎年必要となる手続があります。

日本人・外国人に共通する労務・社会保険・税務手続に加え、外国人雇用では在留資格確認、外国人雇用状況届出、非居住者に関する税務など固有の確認事項があります。

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