会社を設立して従業員を雇う場合、社会保険、労働保険、税務など複数の手続が必要です。外国人を雇用する場合には、在留資格の確認や外国人雇用状況の届出なども追加されます。

1.会社設立後に行う主な手続
- 法務局で会社設立登記
- 税務署・都道府県税事務所・市区町村への法人設立関係届出
- 年金事務所で健康保険・厚生年金の新規適用手続
- 労働基準監督署で労働保険関係成立届等
- ハローワークで雇用保険適用事業所設置届等
2.採用前に確認・準備する事項
- 労働条件を明示した労働契約書・雇用契約書
- 常時10人以上の労働者を使用する場合の就業規則
- 時間外・休日労働を行う場合の36協定
- 賃金台帳、出勤簿など労務管理体制
- 給与支払事務所等の開設届出
外国人を雇用する場合
- 在留カードで在留資格・就労可否を確認
- 資格外活動許可が必要な働き方では許可内容を確認
- 必要に応じて外国人向けの労働条件説明資料を準備
3.入社時の手続
- 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労災保険は事業所の成立手続後、対象労働者に適用
外国人を雇用した場合
ハローワークへ外国人雇用状況届出を行い、氏名、在留資格、在留期間など必要事項を届け出ます。
4.雇用後に継続して行うこと
毎月の給与計算、源泉所得税、社会保険料の控除・納付、住民税の特別徴収などを行います。外国人従業員については、在留資格や在留期間の更新状況も継続して確認します。
5.年度ごとの手続
給与支払報告書、法定調書、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届など、毎年必要となる手続があります。
日本人・外国人に共通する労務・社会保険・税務手続に加え、外国人雇用では在留資格確認、外国人雇用状況届出、非居住者に関する税務など固有の確認事項があります。
