高度人材ポイント制では、一定のポイントを満たすことで永住申請に必要な在留期間が短縮される仕組みがあります。しかし、高度専門職1号(経営・管理)で在留している方が、ポイントを満たしているだけで必ず永住許可を得られるわけではありません。
問題1.ポイントを継続して満たしているか
年収などで得たポイントは、永住申請時にも所定の期間にわたって条件を維持していることが確認されます。80点での申請では過去1年以上、70点での申請では過去3年以上にわたり、該当するポイント要件を満たしていることが重要です。
経営者の場合、会社業績の変動により役員報酬が下がることがあります。また、所得税、住民税、社会保険料等の納付状況も審査上重要です。
問題2.「継続居住」の条件
永住では、日本で継続して生活している実態も確認されます。年間の出国日数が多い場合や、一回の出国が長期に及ぶ場合には、継続居住性について慎重に判断されることがあります。
永住申請前に確認したいこと
- 必要な時点から70点または80点以上を継続して満たしているか
- 年収・所得が要件どおりか
- 税金・年金・健康保険料を期限どおり納付しているか
- 長期・頻繁な出国がないか
- 配偶者・同居家族を含め、法令違反や公的義務の未履行がないか
- 経営会社が継続して事業を行い、赤字・税金や社会保険の滞納等がないか
高度人材ポイントは永住申請の入口となる条件の一つです。ポイントだけで判断せず、居住実態、公的義務の履行、会社経営の状況を含めて総合的に確認する必要があります。
