
古物商許可とは
中古品を仕入れて販売するなど、古物営業法上の「古物営業」を行う場合に必要となる公安委員会の許可です。中古品の買取販売、インターネットでの中古品販売、オークション等で仕入れた商品の転売などが対象となることがあります。
1.自分の事業に古物商許可が必要か確認
中古品を買い取って販売する、仕入れた中古品をオンラインで販売する、海外から中古品を仕入れて国内で販売するなど、事業内容が古物営業に該当するかを確認します。単に自分の不要品を売る場合とは区別されます。
2.申請条件を確認
法人申請では、会社が日本で適法に設立されていること、目的に古物営業に関する内容が含まれていること、営業所と管理者を置くことなどを確認します。管理者には欠格事由がないこと等が求められます。
3.必要書類を準備
代表者・役員・管理者の住民票、身分証明書、略歴書・誓約書、法人の登記事項証明書・定款、営業所関係資料、URLを使用する場合の使用権原を示す資料、委任状などを準備します。
4.警察署へ申請
営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。申請手数料は通常19,000円で、審査には一定期間を要します。
5.許可後に営業開始
許可証の交付後、標識の掲示や帳簿管理など、古物営業法に従って営業を開始します。
外国人経営者が特に注意したい点
- 在留資格上、その事業を行える活動範囲か確認する
- 通称名だけでなく、本人確認書類上の氏名との整合性を確認する
- 会社所在地、管理者、営業内容などに変更があれば必要な届出を行う
- オンライン販売を行う場合はURL使用権原等の資料を準備する
法人の古物商許可は、事業内容の確認、書類準備、警察署への申請、審査、許可証受領という流れで進みます。
