在留カードは、日本に中長期在留する外国人にとって重要な身分・在留資格証明書です。住民登録、健康保険、銀行口座開設、賃貸契約、就職など、さまざまな場面で提示を求められます。

1.在留カードの受け取り
主要空港から入国する場合は、上陸許可時に在留カードが交付されることがあります。それ以外の場合は、住居地を届け出た後に郵送されるなど、入国方法によって受領方法が異なります。
16歳未満の写真
一定年齢未満ではカードに顔写真が表示されない取扱いがあります。16歳に近づく時期には、更新手続や写真提出が必要になる場合があります。
2.16歳以上の主な義務
携帯義務
原則として在留カードを常時携帯し、警察官等から提示を求められた場合は提示する必要があります。
変更事項の届出
住居地を変更した場合は市区町村で転入・転居手続を行います。氏名、国籍・地域、性別、生年月日など所定事項に変更があった場合も届出が必要です。
在留期間・カードの更新
在留期間満了前に更新申請を行います。永住者についても在留カード自体には有効期間があるため、カード更新が必要です。
返納
永住帰国、在留資格の変更等により返納が必要となる場合があります。
3.紛失・盗難・破損
紛失や盗難の場合は、警察への届出を行い、所定期間内に再交付申請をします。カードが著しく破損した場合なども再交付手続の対象となります。
4.義務違反には注意
在留カードの携帯・提示、変更届、更新、返納などには法令上の義務があります。期限を過ぎないよう、カード記載事項と有効期間を日頃から確認しておくことが大切です。
